年金を繰上げ受給するときの減額率の計算方法とは‥

年金を繰上げ受給するときの減額率の計算方法とは‥

繰上げ受給とは‥

ご存じのように、原則として年金は65歳から受け取りが可能ですが、60歳から65歳になるまでの間に受給することもできます。これを「繰上げ受給」と言います。年金の支給は、住んでいる地域の年金事務所に「繰上げ請求」を行った日の翌月分からになります。

繰上げ受給のメリットなど

繰上げ受給のメリットについてですが、たとえば、63歳から年金を受け取り、生活に足りない分は勤務日数を減らすなどゆったりと働く、また、元気に動けるうちに趣味や好きなことに使いたいと考えている人にも繰上げ受給はおすすめです。

 

「繰上げ受給」のデメリットなど

繰上げ受給のデメリットは、受け取る時期を早めれば早めるほど年金額が減額されることです。減額率は1ヶ月あたり0.4%になります(ただし、昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は1ヶ月あたり0.5%)。

減額率は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」で求めます。60歳で受け取ると、24%の減額です。式に当てはめて計算する際に気をつけたいのが、年齢の計算が「年齢計算に関する法律」に基づいて行われることです。この法律では「65歳に達した日は65歳の誕生日の前日」と定められています。

例えば、4月1日生まれの場合、65歳に達した日は誕生日の前日の3月31日です。そのため、「65歳に達する日の前月」は2月になります。

その他のデメリットとして、繰上げ受給をスタートしてしまうと、国民年金に任意加入したり追納したりすることができなくなってしまう、さらに、所定の障害状態になった場合、障害基礎年金の請求も行えない、寡婦年金の受給資格が発生した場合も、受け取ることができないといったデメリットがあります。

 

 

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