積立金の運用
第五章 積立金の運用
第七十五条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
第七十七条 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第七十九条 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
(年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)
第八十条 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法 (平成十六年法律第百五号)の定めるところによる。
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