社会保険労務士(社労士)の試験合格を目指して、勉強に励むリーマンのブログです。 これからは、社労士の資格が重要です。

労働基準法の過去問題



■労働基準法の選択式過去問題

・第40回(平成20年度)



 ・労働基準法第14条第2項 (契約期間等)

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(要旨)
1 契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。


 ・労働基準法第7条

第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

 ・労働基準法第32条

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

なお、第40回では、労働安全衛生法については、第69条第1項からの出題。

第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

・第39回(平成19年度)

 ・労働基準法第1条第1項

第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。


 ・労働基準法第2条第1項

第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

 ・労働基準法第13条

第十三条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

なお、第39回では、労働安全衛生法については、第28条第1項、第15条第1項からの出題。
 
第二十八条の二  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。


 

第十五条  事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

 

・第38回(平成18年度)

 ・労働契約法第16条

(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。


 ・労働基準法第38条

労働基準法施行規則

第二十四条の二の五  法第三十八条の四第四項 の規定による報告は、同条第一項 に規定する決議が行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

 

なお、第39回では、労働安全衛生法については、第3条第1項第66条の8から出題されている。

第三条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

 

第六十六条の八  事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
 

関連記事

  1. 労働基準法の過去問題(選択式) その2

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 労働基準法の過去問題

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.furusatoa.biz/mt/mt-tb.cgi/273

コメントをどうぞ







TOPPAGE  TOP