社会保険労務士(社労士)の試験合格を目指して、勉強に励むリーマンのブログです。 これからは、社労士の資格が重要です。

過去問題:第40回社労士試験 労働者災害補償保険法



今回は、問い2の労働者災害補償保険法です。

 

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規定別表第1の2に掲げられいる。
同表第9号の「その他の業務に起因する明らかな疾病」については、業務災害
と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( 1 )がなければ
ならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( 2 )の
( 3 )について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに
通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、
( 4 )による精神障害等に係る業務上外の( 5 )について、労働省
労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現
都道府県労働局長)あてに通達されている。

 

上記文章の出典は、脳・心臓疾患の認定基準の改正について です。

(厚生労働省発表平成13年12月12日(水) )

これは、厚生労働省のホームページ報道発表資料 2001年12月に記載されています。

新認定基準の主な改正点は、次のとおりである。

(1)脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することとしたこと(長期間の過重業務)。

(2)(1)の評価期間を発症前おおむね6か月間としたこと。

(3)長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目安を示したこと。

(4)業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の程度を評価する視点を示したこと。

 

 

解答

1 相当因果関係 2 脳血管疾病及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)

3 認定基準  4 心理的負荷 5 判断指針

 

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