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過去問題:第40回社労士試験(選択) 労働基準法及び労働安全衛生法



社労士試験:過去問題(平成20年度第40回)抜粋です。

個人的には、当たり前ですが、過去問題から傾向を知る、大筋をまず、

頭の中にいれることを大切にしています。

 

[問 1] 労働基準法及び労働安全衛生法

1 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく
基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、
労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る
( 1 )を明示しなければならないと定められている。

2 労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は( 2 )を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。

 
4 事業者は、労働者に対する( 4 )その他労働者の健康の保持増進を図るため
必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

 

→ 労働基準法を勉強するためには、

東京労働局のホームページの中の労働基準法のあらまし が参考になりますね。

労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用するすべての事業場に適用されます。
ここでは、労働基準法の中でも、ポイントとなる部分を掲載しています。

 

ちなみに、上記の部分は、労働基準法のあらまし の中段に記載されています。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(要旨)
<平成15年厚生労働省告示第357号>
1 契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合の判断の基準(*1)を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。 
 

労働基準法(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)


第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


労働安全衛生法

(健康教育等)
第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

 

[解答] 

1 更新の有無
2 公の職務を執行するために必要な時間
4 健康教育及び健康相談

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