社会保険労務士(社労士)の試験合格を目指して、勉強に励むリーマンのブログです。 これからは、社労士の資格が重要です。

社労士試験の過去問題

過去問題:第40回社労士試験 雇用保険法

問い3は雇用保険法に関する問題です。

 

一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが
必要であるが、Xが(  )によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被
保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときにも基本手当の支給を受けることができる。

 

[解説]

 関連する雇用法は、法13条の2項および法23条の2項

雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 適用事業等(第五条―第九条)
 第三章 失業等給付
  第一節 通則(第十条―第十二条)
  第二節 一般被保険者の求職者給付

第二節 一般被保険者の求職者給付

     第一款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第十三条  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2  第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。

人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)

第二十三条  特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(中略)

2  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一  当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

[解答]

人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)

 

 


過去問題:第40回社労士試験 労働者災害補償保険法

今回は、問い2の労働者災害補償保険法です。

 

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規定別表第1の2に掲げられいる。
同表第9号の「その他の業務に起因する明らかな疾病」については、業務災害
と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( 1 )がなければ
ならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( 2 )の
( 3 )について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに
通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、
( 4 )による精神障害等に係る業務上外の( 5 )について、労働省
労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現
都道府県労働局長)あてに通達されている。

 

上記文章の出典は、脳・心臓疾患の認定基準の改正について です。

(厚生労働省発表平成13年12月12日(水) )

これは、厚生労働省のホームページ報道発表資料 2001年12月に記載されています。

新認定基準の主な改正点は、次のとおりである。

(1)脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することとしたこと(長期間の過重業務)。

(2)(1)の評価期間を発症前おおむね6か月間としたこと。

(3)長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目安を示したこと。

(4)業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の程度を評価する視点を示したこと。

 

 

解答

1 相当因果関係 2 脳血管疾病及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)

3 認定基準  4 心理的負荷 5 判断指針

 


過去問題:第40回社労士試験(選択) 労働基準法及び労働安全衛生法

社労士試験:過去問題(平成20年度第40回)抜粋です。

個人的には、当たり前ですが、過去問題から傾向を知る、大筋をまず、

頭の中にいれることを大切にしています。

 

[問 1] 労働基準法及び労働安全衛生法

1 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく
基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、
労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る
( 1 )を明示しなければならないと定められている。

2 労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は( 2 )を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。

 
4 事業者は、労働者に対する( 4 )その他労働者の健康の保持増進を図るため
必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

 

→ 労働基準法を勉強するためには、

東京労働局のホームページの中の労働基準法のあらまし が参考になりますね。

労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用するすべての事業場に適用されます。
ここでは、労働基準法の中でも、ポイントとなる部分を掲載しています。

 

ちなみに、上記の部分は、労働基準法のあらまし の中段に記載されています。

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(要旨)
<平成15年厚生労働省告示第357号>
1 契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合の判断の基準(*1)を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。 
 

労働基準法(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)


第七条  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


労働安全衛生法

(健康教育等)
第六十九条  事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

 

[解答] 

1 更新の有無
2 公の職務を執行するために必要な時間
4 健康教育及び健康相談


過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 3

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 3


以下の記述は正しいか、誤っているか。

 使用者は賃金を銀行に対する労働者への預金への振込みによって支払うには、当該労働者の同意を得なければならない。


[解説]

第三章 賃金

第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
 
参考までに、賃金支払いの5原則

[解答]

正しい。

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 2

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 2


以下の記述は正しいか、誤っているか。

 就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。


[解説]

第九十二条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。


[解答]

正しい。


過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 1

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 1

以下の記述は正しいか、誤っているか。

 使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。


[解説]

 以下のように第16条にて「賠償予定の禁止」が定められているが、実際の損害額に応じた損害賠償の請求は可能。

第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

第十七条  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

[解答]

誤っている。



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