社会保険労務士(社労士)の試験合格を目指して、勉強に励むリーマンのブログです。 これからは、社労士の資格が重要です。

社労士試験の過去問題

過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 2

過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 2

 

以下の記述は正しいか、誤っているか。

 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給
される。

 

[解説]

第五十二条の二  死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。


*上記より合算した月数は20+15=35月となり、36月に満たない。


[解答]

誤っている。


過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 1

過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 問1 抜粋

 

以下の記述は正しいか、誤っているか。

65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害基礎年金は、
いずれも併給することができる。

 

[解説]

第二十条  遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(遺族厚生年金並びに退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 

[解答]

誤っている。併給はできない。


過去問題:第34回社労士試験 国民年金法(抜粋)

過去問題:第34回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)

 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の( 1 )水準
その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、
速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。
 そのため、少なくとも、( 2 )年ごとに行われる財政再計算期の法改正に
よって年金額を改定しているほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、
総務省において作成する年平均の全国( 3 )指数が前年の指数を超え、又は
下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算期の法改
正を待つことなく、( 4 )の4月以降の年金の額を改定するものである。

 

[解説]

(年金額の改定)
第四条  この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(保険料)
第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3  保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。


[解答]
1.生活 2.5 3.消費者物価 4.その翌年


過去問題:第35回社労士試験 国民年金法(抜粋)

過去問題:第35回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)

 

 国民年金法は、昭和( 1 )年に制定され、国民皆年金制が整った。その後、
高度成長期には給付改善が行われた。特に昭和( 2 )には、年金額の大幅な
引き上げとともに( 3 )スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に
寄与することとなった。


[解説]



[解答]
1.34 2.48 3.物価

 


過去問題:第36回社労士試験 国民年金法(抜粋)

過去問題:第36回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)

 国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保
するための様々な措置を講じてきた。
 当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者に
ついては、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、
( 1 )福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、
( 2 )年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、
制度の成熟化対策を講じた。



[解説]
 国民年金の年金権を確保するための措置に関する出題。

[参考資料]

1 児童扶養手当制度の沿革
昭和34年の国民年金制度の創設により死別母子世帯については、母子福祉年金(無拠出制)が支給されることとなったが、死別母子世帯と経済的困窮の度合いが変わらない離婚等による生別母子世帯に対しても同様の社会保障制度を設けるべきであるとの議論があった。このようなことを背景に生別母子世帯に対して一定の手当を支給することとした児童扶養手当制度が創設されることとなり、昭和36年にその根拠法たる児童扶養手当法(以下「法」という。)が制定された。

無拠出制年金とは

 年金額の支給に要する費用を,被保険者が負担せず全額国庫負担とする年金制度。


[解答]
1母子 2昭和5

 


過去問題:第37回社労士試験 国民年金法

過去問題:第37回社労士試験 問い8 国民年金法

厚生年金保険の( 1 )は、毎年度、( 2 )に要する費用に充てるため、
( 3 )を負担し、同様に( 4 )も( 3 )を納付している。
また、国民年金法第4条の3第1項の規定による( 5 )が作成されるときは
厚生労働大臣は厚生年金保険の( 1 )が負担し、又は( 4 )が納付すべき
( 3 )についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。

 

[解説]

(基礎年金拠出金)
第九十四条の二  厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2  年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3  財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

*国民年金法 第94条はこちらを参照。

 

[解答]

1管掌者たる政府 2基礎年金の給付 3基礎年金拠出金
4年金保険者たる共済組合等 5財政の現況および見通し


過去問題:第38回社労士試験 国民年金法

過去問題:第38回社労士試験 問8 国民年金法

 

政府は、国民年金法の規定により財政の現況および見通しを作成することに当たり、
( 1 )が、( 2 )の終了時に( 3 )に支障が生じないようにするために
必要な( 4 )を保有しつつ当該( 2 )にわたってその均衡を保つことができないと
見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を( 5 )するものとし、
政令で、給付額を( 5 )する期間の開始年度を定めるものとする。

 

[解説]

第三章 給付
(調整期間)
第十六条の二  政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを
作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に
支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。
第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことが
できないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。


国民年金法 第16条の2第1項
*財政均衡期間については、第四条の二(財政の均衡)および
 第四条の三 (財政の現況及び見通しの作成)
を参照。

 

[解答]

1国民年金事業の財政 2財政均衡期間 3給付の支給
4積立金 5調整
 


過去問題:第39回社労士試験 国民年金法

問い8は、国民年金法に関する問題(抜粋)です。

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
(平成20年度に属する月の月分は(  )円)にその年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については
それぞれの年度の前年度の保険料率改定率×当該年度の初日の属する年の(  )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の
保険料改定率は(  )である。

[解説]

(保険料)
第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3  保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。

*条文はこちらを参照
*国民の保険料についてはこちらを参照

なお、上記以外に平16法附則13条7項と16条1項からの出題もある。

平16法附則13条7項 

 平成十九年度から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。


平16法附則16条1項

第十六条  特定年度については、平成十九年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする。
 前項の規定は、特定月について準用する。この場合において、前項中「平成二十一年度までの間のいずれかの年度」とあるのは、「平成二十二年三月までの間のいずれかの月」と読み替えるものとする。



[解答]

14,420 2 0.999

 


過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式  10

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式  10

 

以下の記述は正しいか、誤っているか。

 都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。


[解説]

 

第十五条  事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

 


[解答]

正しい。


過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 9

過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 9

以下の記述は正しいか、誤っているか。

 事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



[解説]

 報告書の提出の義務はない。

労働安全衛生規則

(委員会の会議)
第二十三条  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月
  一回以上開催するようにしなければならない。
2  前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法
 によつて労働者に周知させなければならない。
 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録
  の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4  事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければな
  らない。


[解答]

誤っている。



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