社労士試験の過去問題
過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 2
過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 2
以下の記述は正しいか、誤っているか。
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給
される。
[解説]
*上記より合算した月数は20+15=35月となり、36月に満たない。
[解答]
誤っている。
過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 1
過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 問1 抜粋
以下の記述は正しいか、誤っているか。
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害基礎年金は、
いずれも併給することができる。
[解説]
[解答]
誤っている。併給はできない。
過去問題:第34回社労士試験 国民年金法(抜粋)
過去問題:第34回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の( 1 )水準
その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、
速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。
そのため、少なくとも、( 2 )年ごとに行われる財政再計算期の法改正に
よって年金額を改定しているほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、
総務省において作成する年平均の全国( 3 )指数が前年の指数を超え、又は
下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算期の法改
正を待つことなく、( 4 )の4月以降の年金の額を改定するものである。
[解説]
(年金額の改定)
第四条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(保険料)
第八十七条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
[解答]
1.生活 2.5 3.消費者物価 4.その翌年
過去問題:第35回社労士試験 国民年金法(抜粋)
過去問題:第35回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)
国民年金法は、昭和( 1 )年に制定され、国民皆年金制が整った。その後、
高度成長期には給付改善が行われた。特に昭和( 2 )には、年金額の大幅な
引き上げとともに( 3 )スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に
寄与することとなった。
[解説]
[解答]
1.34 2.48 3.物価
過去問題:第36回社労士試験 国民年金法(抜粋)
過去問題:第36回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保
するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者に
ついては、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、
( 1 )福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、
( 2 )年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、
制度の成熟化対策を講じた。
[解説]
国民年金の年金権を確保するための措置に関する出題。
[参考資料]
1 児童扶養手当制度の沿革
昭和34年の国民年金制度の創設により死別母子世帯については、母子福祉年金(無拠出制)が支給されることとなったが、死別母子世帯と経済的困窮の度合いが変わらない離婚等による生別母子世帯に対しても同様の社会保障制度を設けるべきであるとの議論があった。このようなことを背景に生別母子世帯に対して一定の手当を支給することとした児童扶養手当制度が創設されることとなり、昭和36年にその根拠法たる児童扶養手当法(以下「法」という。)が制定された。
年金額の支給に要する費用を,被保険者が負担せず全額国庫負担とする年金制度。
[解答]
1母子 2昭和5
過去問題:第37回社労士試験 国民年金法
過去問題:第37回社労士試験 問い8 国民年金法
厚生年金保険の( 1 )は、毎年度、( 2 )に要する費用に充てるため、
( 3 )を負担し、同様に( 4 )も( 3 )を納付している。
また、国民年金法第4条の3第1項の規定による( 5 )が作成されるときは
厚生労働大臣は厚生年金保険の( 1 )が負担し、又は( 4 )が納付すべき
( 3 )についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。
[解説]
(基礎年金拠出金)
第九十四条の二 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
*国民年金法 第94条はこちらを参照。
[解答]
1管掌者たる政府 2基礎年金の給付 3基礎年金拠出金
4年金保険者たる共済組合等 5財政の現況および見通し
過去問題:第38回社労士試験 国民年金法
過去問題:第38回社労士試験 問8 国民年金法
政府は、国民年金法の規定により財政の現況および見通しを作成することに当たり、
( 1 )が、( 2 )の終了時に( 3 )に支障が生じないようにするために
必要な( 4 )を保有しつつ当該( 2 )にわたってその均衡を保つことができないと
見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を( 5 )するものとし、
政令で、給付額を( 5 )する期間の開始年度を定めるものとする。
[解説]
第三章 給付
(調整期間)
第十六条の二 政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを
作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に
支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。
第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことが
できないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
*国民年金法 第16条の2第1項
*財政均衡期間については、第四条の二(財政の均衡)および
第四条の三 (財政の現況及び見通しの作成) を参照。
[解答]
1国民年金事業の財政 2財政均衡期間 3給付の支給
4積立金 5調整
過去問題:第39回社労士試験 国民年金法
問い8は、国民年金法に関する問題(抜粋)です。
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
(平成20年度に属する月の月分は( )円)にその年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については
それぞれの年度の前年度の保険料率改定率×当該年度の初日の属する年の( )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の
保険料改定率は( )である。
[解説]
(保険料)
第八十七条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
*条文はこちらを参照
*国民の保険料についてはこちらを参照
なお、上記以外に平16法附則13条7項と16条1項からの出題もある。
平16法附則13条7項
平16法附則16条1項
[解答]
14,420 2 0.999
過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 10
過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 10
以下の記述は正しいか、誤っているか。
都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。
[解説]
[解答]
正しい。
過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 9
過去問題:第40回社労士試験 労働基準法 択一式 9
以下の記述は正しいか、誤っているか。
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
[解説]
報告書の提出の義務はない。
労働安全衛生規則
(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月
一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法
によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録
の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければな
らない。
[解答]
誤っている。