第37回(平成17年度)択一式
過去問題:第37回社労士試験 国民年金法
過去問題:第37回社労士試験 問い8 国民年金法
厚生年金保険の( 1 )は、毎年度、( 2 )に要する費用に充てるため、
( 3 )を負担し、同様に( 4 )も( 3 )を納付している。
また、国民年金法第4条の3第1項の規定による( 5 )が作成されるときは
厚生労働大臣は厚生年金保険の( 1 )が負担し、又は( 4 )が納付すべき
( 3 )についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。
[解説]
(基礎年金拠出金)
第九十四条の二 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
*国民年金法 第94条はこちらを参照。
[解答]
1管掌者たる政府 2基礎年金の給付 3基礎年金拠出金
4年金保険者たる共済組合等 5財政の現況および見通し
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