第39回(平成19年度)択一式
過去問題:第39回社労士試験 国民年金法
問い8は、国民年金法に関する問題(抜粋)です。
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
(平成20年度に属する月の月分は( )円)にその年度の保険料改定率を乗じて
得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については
それぞれの年度の前年度の保険料率改定率×当該年度の初日の属する年の( )
年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率
(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成20年度の
保険料改定率は( )である。
[解説]
(保険料)
第八十七条 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
*条文はこちらを参照
*国民の保険料についてはこちらを参照
なお、上記以外に平16法附則13条7項と16条1項からの出題もある。
平16法附則13条7項
7 平成十九年度から別に法律で定める年度(次条第一項及び第二項、附則第十六条第一項、第三十二条第六項並びに第五十六条第二項において「特定年度」という。)の前年度までの各年度における第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第九条第二項の規定により読み替えられた第二十七条第三号、第五号及び第七号に規定する月数」と、「の二分の一に相当する額」とあるのは「に、三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額」と、同項第二号イ(1)中「八分の一を乗じて」とあるのは「十二分の一を乗じて」と、同号イ(2)中「四分の一を乗じて」とあるのは「六分の一を乗じて」と、同号イ(3)中「八分の三を乗じて」とあるのは「四分の一を乗じて」と、同号イ(4)中「二分の一を乗じて」とあるのは「三分の一を乗じて」と、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする。
平16法附則16条1項
第十六条 特定年度については、平成十九年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成二十一年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする。
2 前項の規定は、特定月について準用する。この場合において、前項中「平成二十一年度までの間のいずれかの年度」とあるのは、「平成二十二年三月までの間のいずれかの月」と読み替えるものとする。
[解答]
14,420 2 0.999
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