第40回(平成20年度)選択式
過去問題:第40回社労士試験 国民年金法
第40回の問い8は、国民年金法に関するものです。
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部
であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、
専ら国民年金の( )のために、( )から、( )に行うことにより
将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的としておこなうものとする。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った
運用に基づく( )を目的として、年金積立金管理運用独立法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、
その寄託をするまでの間、( )に積立金を預託することができる。
[解説]
これは、国民年金法の第75条および76条に記載されている積立金の運用に
関する条文です。
以下に、条文を示します。
第五章 積立金の運用
(運用の目的)
第七十五条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用)
第七十六条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
財政投融資とは、租税ではなく、有償資金、すなわち金利を付して返済しなければならない資金を用いて、民間では困難な大規模・超長期的プロジェクトを実現したり、民間金融では困難な長期資金を供給したりすることにより、財政政策のなかで有償資金の活用が適切な政策分野に効率的・効果的に対応する仕組みです。その意味で、財政投融資は財政政策を金融的手法を用いて実施する手段といえます。
*厚生年金、国民年金の積立金の運用については、厚生労働省年金局のHPに
その運用実績が記載されています。
年金積立金は、(1)年金積立金管理運用独立行政法人における市場運用、(2)財投債の引受け、(3)財政融資資金への預託、による運用を行っています。
平成19年度の運用実績については、サブプライムローン問題を契機とした株式市場の動揺により、内外株価が大幅に下落したことから、-5兆1,777億円(厚生年金-4兆8,705億円、国民年金-3,073億円)の損失額となりましたが、市場での自主運用を開始した平成13年度からの累積収益は約23兆円のプラスを維持しております。
[解答]
被保険者の利益
長期的な観点
安全かつ効率的に
納付金の納付
財政融資資金
過去問題:第40回社労士試験 厚生年金保険法
問い7は厚生年金法に関する問題です。
1 厚生年金保険法においては、保険料その他同法の規定による( )を
徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を
受ける権利(当該権利に基づき( )として支払うものとされる保険給付
の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によって
消滅するとされている。
2 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する
法律の施工日(平成19(2007)年7月6日)において、社会保険庁長官は、
厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)
を受ける権利を有する者又は施工日前において当該権利を有していた者
(同法第37条の規定により( )の支給を請求する権利を有する者を
含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた
上で当該保険給付を受ける権利に係る( )(( )の訂正
を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その( )による当該
記録した事項の訂正に係る保険給付の支給を受ける権利について当該( )
の日までに( )した場合においても、当該権利に基づく保険給付を
支払うものとされている。
[解説]
厚生年金の時効は、厚生年金保険法92条と93条に記してあります。
保険料等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効により消滅する。
保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効により消滅する。
[解答]
徴収金 支払い期日ごとに又は一時金
未支給の保険給付 裁定 消滅時効が完成
過去問題:第40回社労士試験 社会保険に関する一般常識
問い6は、過去問題:第40回社労士試験 社会保険に関する一般常識の問題です。
高齢者の医療の確保に関する法律では、厚生労働大臣は、( )
(糖尿病その他の政令で定める( )に関する健康診査)及び( )の
適切かつ有効な実施を図るための( )等基本指針を定めるものと
規定されている。また、保険者は、この基本指針に即して、( )年ごとに、
( )年を1期として、( )等実施計画を定め、この実施計画に
基づき、厚生労働省令で定めるところにより、( )歳以上の加入者
に対し、原則として( )を行うものとされている。
[解説]
高齢者の医療の確保に関する法律
第二節 特定健康診査等基本指針等
(特定健康診査等基本指針)
第十八条 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として
厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として
厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための
基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
[解答]
特定健康検査 生活習慣病 特定保険指導 5 40
*財政融資資金とは
財政融資資金は国債(財投債)の発行を通じて金融市場から調達した資金等を、財政融資資金として政府が支援するに相応しい事業を行う国の特別会計や地方公共団体、公庫、独立行政法人などに融資しています。国の信用に基づき最も有利な条件で資金調達しているため、長期・固定・低利での資金供給が可能となります。
過去問題:第40回社労士試験 健康保険法
問い6は健康保険法に関する問題です。
( a )は、健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の( c )に
対する各健康保険組合の( c )の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、
( d )が定める。また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため
一般保険料率と調整保険料率を合算した率に変更を生じない( e )の変更の決定について
は、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。
[解答]
修正率 厚生労働大臣 見込所要保険料率 健康保険組合連合会 一般保険料率
過去問題:第40回社労士試験 労務管理に関する一般常識
問い4は、労務管理その他労働に関する一般常識に関する問題です。
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との
間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については
( )とする。この場合において、( )となった部分は、最低賃金
( )定をしたものとみなす」と規定されている。
[解説]
最低賃金法
(最低賃金の効力)
第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
[解答]
無効 と同様の
過去問題:第40回社労士試験 雇用保険法
問い3は雇用保険法に関する問題です。
一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが
必要であるが、Xが( )によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被
保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときにも基本手当の支給を受けることができる。
[解説]
関連する雇用法は、法13条の2項および法23条の2項
雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 適用事業等(第五条―第九条)
第三章 失業等給付
第一節 通則(第十条―第十二条)
第二節 一般被保険者の求職者給付
第二節 一般被保険者の求職者給付
第一款 基本手当
(基本手当の受給資格)
第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2 第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。
人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)
第二十三条 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(中略)
2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
[解答]
人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)
過去問題:第40回社労士試験 労働者災害補償保険法
今回は、問い2の労働者災害補償保険法です。
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、傷害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規定別表第1の2に掲げられいる。
同表第9号の「その他の業務に起因する明らかな疾病」については、業務災害
と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( 1 )がなければ
ならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( 2 )の
( 3 )について、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに
通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、
( 4 )による精神障害等に係る業務上外の( 5 )について、労働省
労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現
都道府県労働局長)あてに通達されている。
上記文章の出典は、脳・心臓疾患の認定基準の改正について です。
(厚生労働省発表平成13年12月12日(水) )
これは、厚生労働省のホームページ、報道発表資料 2001年12月に記載されています。
新認定基準の主な改正点は、次のとおりである。
(1)脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、長期間にわたる疲労の蓄積を考慮することとしたこと(長期間の過重業務)。
(2)(1)の評価期間を発症前おおむね6か月間としたこと。
(3)長期間にわたる業務の過重性を評価するに当たって、労働時間の評価の目安を示したこと。
(4)業務の過重性を評価するための具体的負荷要因(労働時間、不規則な勤務、交替制勤務・深夜勤務、作業環境、精神的緊張を伴う業務等)やその負荷の程度を評価する視点を示したこと。
解答
1 相当因果関係 2 脳血管疾病及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
3 認定基準 4 心理的負荷 5 判断指針
過去問題:第40回社労士試験(選択) 労働基準法及び労働安全衛生法
社労士試験:過去問題(平成20年度第40回)抜粋です。
個人的には、当たり前ですが、過去問題から傾向を知る、大筋をまず、
頭の中にいれることを大切にしています。
[問 1] 労働基準法及び労働安全衛生法
1 期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条第2項に基づく
基準においては、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、
労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る
( 1 )を明示しなければならないと定められている。
2 労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は( 2 )を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。
4 事業者は、労働者に対する( 4 )その他労働者の健康の保持増進を図るため
必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
→ 労働基準法を勉強するためには、
東京労働局のホームページの中の労働基準法のあらまし が参考になりますね。
労働基準法は、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、
労働者(パートタイム労働者等を含む)を使用するすべての事業場に適用されます。
ここでは、労働基準法の中でも、ポイントとなる部分を掲載しています。
ちなみに、上記の部分は、労働基準法のあらまし の中段に記載されています。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(要旨)
<平成15年厚生労働省告示第357号>
1 契約締結時の明示事項等
(1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を更新する場合の判断の基準(*1)を明示しなければなりません。
(3) 使用者は、有期労働契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
労働基準法(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
労働安全衛生法
(健康教育等)
[解答]
1 更新の有無
2 公の職務を執行するために必要な時間
4 健康教育及び健康相談