過去問題:第40回社労士試験 国民年金法
第40回の問い8は、国民年金法に関するものです。
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部
であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、
専ら国民年金の( )のために、( )から、( )に行うことにより
将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的としておこなうものとする。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った
運用に基づく( )を目的として、年金積立金管理運用独立法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、
その寄託をするまでの間、( )に積立金を預託することができる。
[解説]
これは、国民年金法の第75条および76条に記載されている積立金の運用に
関する条文です。
以下に、条文を示します。
第五章 積立金の運用
(運用の目的)
第七十五条 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用)
第七十六条 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
財政投融資とは、租税ではなく、有償資金、すなわち金利を付して返済しなければならない資金を用いて、民間では困難な大規模・超長期的プロジェクトを実現したり、民間金融では困難な長期資金を供給したりすることにより、財政政策のなかで有償資金の活用が適切な政策分野に効率的・効果的に対応する仕組みです。その意味で、財政投融資は財政政策を金融的手法を用いて実施する手段といえます。
*厚生年金、国民年金の積立金の運用については、厚生労働省年金局のHPに
その運用実績が記載されています。
年金積立金は、(1)年金積立金管理運用独立行政法人における市場運用、(2)財投債の引受け、(3)財政融資資金への預託、による運用を行っています。
平成19年度の運用実績については、サブプライムローン問題を契機とした株式市場の動揺により、内外株価が大幅に下落したことから、-5兆1,777億円(厚生年金-4兆8,705億円、国民年金-3,073億円)の損失額となりましたが、市場での自主運用を開始した平成13年度からの累積収益は約23兆円のプラスを維持しております。
[解答]
被保険者の利益
長期的な観点
安全かつ効率的に
納付金の納付
財政融資資金
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