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過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 5



過去問題:第40回社労士試験 国民年金法 択一式 5

以下の記述は正しいか、誤っているか。

 いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するめ、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。


[解説]

第三節 障害基礎年金

第三十条の三  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
 第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
 第一項の障害基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。



[解答]

誤っている。

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