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過去問題:第40回社労士試験 厚生年金保険法



問い7は厚生年金法に関する問題です。

 

1 厚生年金保険法においては、保険料その他同法の規定による(  )を
  徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を
  受ける権利(当該権利に基づき(  )として支払うものとされる保険給付
  の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によって
  消滅するとされている。

2 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する
  法律の施工日(平成19(2007)年7月6日)において、社会保険庁長官は、
  厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)
  を受ける権利を有する者又は施工日前において当該権利を有していた者
  (同法第37条の規定により(   )の支給を請求する権利を有する者を
  含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた
  上で当該保険給付を受ける権利に係る(  )((  )の訂正
  を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その(  )による当該
  記録した事項の訂正に係る保険給付の支給を受ける権利について当該(  )
  の日までに(  )した場合においても、当該権利に基づく保険給付を
  支払うものとされている。

 

[解説]

厚生年金の時効は、厚生年金保険法92条と93条に記してあります。

保険料等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効により消滅する。
保険給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効により消滅する。

 

[解答]

徴収金 支払い期日ごとに又は一時金
未支給の保険給付 裁定 消滅時効が完成

 

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