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過去問題:第40回社労士試験 厚生年金保険法 択一式 1



過去問題:第40回社労士試験 厚生年金保険法 択一式 1

以下の記述は正しいか、誤っているか。

  傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。


[解説]

厚生年金保険法

第四十七条の二  疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。

厚生年金保険法施行令
 
第三条の八  法第四十七条第二項 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。

施行令とは法律を実施するために詳細を決めたもので内閣で決定します。


[解答]

正しい。

 

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