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過去問題:第40回社労士試験 雇用保険法



問い3は雇用保険法に関する問題です。

 

一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが
必要であるが、Xが(  )によって失業した場合には、離職の日以前1年間に被
保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときにも基本手当の支給を受けることができる。

 

[解説]

 関連する雇用法は、法13条の2項および法23条の2項

雇用保険法
(昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号)

 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 適用事業等(第五条―第九条)
 第三章 失業等給付
  第一節 通則(第十条―第十二条)
  第二節 一般被保険者の求職者給付

第二節 一般被保険者の求職者給付

     第一款 基本手当

(基本手当の受給資格)
第十三条  基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
2  第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。

人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)

第二十三条  特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第三号から第五号までに掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(中略)

2  前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
一  当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二  前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

[解答]

人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したこと(雇用法23条2項)

 

 

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