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過去問題:第38回社労士試験 国民年金法



過去問題:第38回社労士試験 問8 国民年金法

 

政府は、国民年金法の規定により財政の現況および見通しを作成することに当たり、
( 1 )が、( 2 )の終了時に( 3 )に支障が生じないようにするために
必要な( 4 )を保有しつつ当該( 2 )にわたってその均衡を保つことができないと
見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を( 5 )するものとし、
政令で、給付額を( 5 )する期間の開始年度を定めるものとする。

 

[解説]

第三章 給付
(調整期間)
第十六条の二  政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを
作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に
支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。
第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことが
できないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。


国民年金法 第16条の2第1項
*財政均衡期間については、第四条の二(財政の均衡)および
 第四条の三 (財政の現況及び見通しの作成)
を参照。

 

[解答]

1国民年金事業の財政 2財政均衡期間 3給付の支給
4積立金 5調整
 

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