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過去問題:第34回社労士試験 国民年金法(抜粋)



過去問題:第34回社労士試験 問い8 国民年金法(抜粋)

 国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、国民の( 1 )水準
その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、
速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。
 そのため、少なくとも、( 2 )年ごとに行われる財政再計算期の法改正に
よって年金額を改定しているほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、
総務省において作成する年平均の全国( 3 )指数が前年の指数を超え、又は
下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算期の法改
正を待つことなく、( 4 )の4月以降の年金の額を改定するものである。

 

[解説]

(年金額の改定)
第四条  この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

(保険料)
第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3  保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。


[解答]
1.生活 2.5 3.消費者物価 4.その翌年

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