国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

過料と罰金の違い

過料と罰金の違い

過料と罰金の違いについて

過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。

一方、

罰金(ばっきん)とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰である。 罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められている。したがって、例えばある条文においてその刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。



Page: 1

TOPPAGE  TOP 
RSS2.0