国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

死亡一時金

死亡一時金とは

死亡一時金とは

国民年金の一時金には、死亡一時金や短期在留外国人の脱退一時金があります。

→死亡一時金
  第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
  また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

・死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。

 1.支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。

 2.支給を受けられる順位:1の順序です。

・死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

保険料納付期間     一時金の額
36月以上180月未満  120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上         320,000円

・死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

 



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