国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

第3号被保険者とは

第3号被保険者とは

国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の
三種類の加入種類があります。

国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみであり、
第2号被保険者は厚生年金等の保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれており、
第3号被保険者は年金法では本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している
年金の保険者が負担していることになっています。

つまり、第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に
扶養されている配偶者です。
 第3号被保険者は国民年金保険料を納付する必要はありませんが、
届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われません。
なお、平成14年4月以降は配偶者の勤務先事業所で手続きすることとになっています。
平成14年4月以前に扶養になっている方で、第3号被保険者該当届を未届の方は、
社会保険事務所で手続きを行ってください。


 



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