専業主婦の年金について
専業主婦の年金制度について
社会保険庁のホームページより抜粋です。
Q503
<問>サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。
会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。平成14年4月からは、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
ただし、60歳になる前にご主人が退職された場合には、第1号被保険者として保険料を納めることになります。
また、厚生年金の場合は、60歳以上70歳未満でも在職中は保険料を負担する厚生年金保険の被保険者となる。http://www.hokende.com/insurance_and_finance/book02_02.html
| 種類 | 内容 | 国籍 要件 |
国内 居住 要件 |
年齢要件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号・3号被保険者以外 の人 (自営業者、学生、無職) |
× | ○ | 20歳以上60歳未満 |
| 第2号 | 厚生年金保険や共済年金の 被保険者 (サラリーマン、OL、公務員) |
× | × | 上限65歳 (20歳未満でも 勤めていれば該当) |
| 第3号 | 第2号被保険者の配偶者 | × | × | 20歳以上60歳未満 |
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