国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

年金制度Q&A

老齢福祉年金とは

 老齢福祉年金(ろうれいふくしねんきん)とは、国民年金が発足した1961年(昭
和36年)の当時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取ることがで
きない人々を救済するために設けられた制度である。国民年金制度が発足すると
同時に制度が設けられた。

国民年金が現役世代の掛金等を財源に支給される制度であるのに対して、老齢福
祉年金は全額国費から支給される。明治44年4月1日以前に生まれた者(国民年金
制度発足当時に50歳以上の者)は、保険料の納付如何に関わらず、70歳から支給
されている(障害者は65歳から)。また明治44年4月2日から大正5年4月1日までに
生まれた者(制度発足当時に45歳から50歳までの者)は、保険料納付状況により70
歳から支給されている(障害者は65歳から)。なお、給付費用の全額が国庫負担
によって賄われているため、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があると
きには、一部または全額が支給停止となる。

制度発足当時は年額12,000円(月額1,000円)であったが、現在は405,800円(月
額33,816円)が支給される。(以上、Wikiより)


過料と罰金の違い

過料と罰金の違いについて

過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。

一方、

罰金(ばっきん)とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰である。 罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められている。したがって、例えばある条文においてその刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。


死亡一時金とは

死亡一時金とは

国民年金の一時金には、死亡一時金や短期在留外国人の脱退一時金があります。

→死亡一時金
  第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
  また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

・死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。

 1.支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。

 2.支給を受けられる順位:1の順序です。

・死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

保険料納付期間     一時金の額
36月以上180月未満  120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上         320,000円

・死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

 


脱退一時金とは

脱退一時金とは

社会保障協定における「年金加入期間の通算」とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。
 一方で、国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金が支給される「外国人脱退一時金制度」があります。

 この外国人脱退一時金の支給を受けた場合、その期間は、協定において年金加入期間として通算できなくなります。
 したがって、社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっている相手国の人については、将来通算により年金として受給するか、外国人脱退一時金を受けるかを、十分見極めることが必要です。(以上、社会保険庁:外国人脱退一時金と協定について

 

(参考)脱退一時金に関するQ&A等

 

 


付加保険料とは

付加保険料とは?

付加年金とは自営業者などが国民年金に上乗せできる年金であり、付加保険料とは、そのために支払う保険料のこと。国民年金の保険料に400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、「200円×付加保険料納付月数」の金額だけ上乗せした年金が受け取ることができる。たとえば、10年間付加年金を支払うと、合計48000円の負担になるが、受け取り年金額としては、毎年24000円増える。自営業者やその妻などの第1号被保険者で、国民年金基金に加入していない人がこの付加年金に加入することができる。

国民年金の保険料は?

国民年金の保険料は、所得や年齢・性別に関係なく『定額制』で平成20年度の保険料の月額は14,410円(14,420円×0.999)です。

国民年金の保険料は、平成16年の改正により保険料水準固定方式の導入に伴い、平成16年度の保険料額13,300円に平成17年度から毎年度280円ずつ引上げ、平成29年度には16,900円に固定され、この額を基準額に各年度の保険料改定率を乗じて得た額とされています。
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa006.html

 

 

国民年金の保険料額(各年度の基準額×保険料改定率)
年度 基準額 保険料改定率 保険料の月額
平成16年度 13,300円 平成10年度以降凍結され同額 13,300円
平成17年度 13,580円 1.000 13,580円
平成18年度 13,860円 1.000 13,860円
平成19年度 14,140円 0.997 14,100円
平成20年度 14,420円 0.999 14,410円
平成21年度 14,700円

国民年金はどのような方が加入するのですか。

<問>

<答>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て国民年金に加入することになっています。
自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めます。このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の保険料を直接納めることはありません。これは厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第2号被保険者といいます。
配偶者で厚生年金保険や共済組合に加入している方によって扶養されている方も国民年金の保険料を直接納めることはありません。これも厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからです。このような方を国民年金の第3号被保険者といいます。

 

 


第3号被保険者とは

国民年金には第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の
三種類の加入種類があります。

国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみであり、
第2号被保険者は厚生年金等の保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれており、
第3号被保険者は年金法では本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している
年金の保険者が負担していることになっています。

つまり、第3号被保険者とは、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)に
扶養されている配偶者です。
 第3号被保険者は国民年金保険料を納付する必要はありませんが、
届出をして確認を受けなければ第3号被保険者として扱われません。
なお、平成14年4月以降は配偶者の勤務先事業所で手続きすることとになっています。
平成14年4月以前に扶養になっている方で、第3号被保険者該当届を未届の方は、
社会保険事務所で手続きを行ってください。


 


専業主婦の年金制度について

社会保険庁のホームページより抜粋です。

 

Q503

<問>サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。

<答>
会社を退職したときのあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり、届出が必要です。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で「被保険者資格取得・種別変更届」に年金手帳を添えて手続きを行ってください。
国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。
結婚してご主人に扶養されることになった場合には、国民年金の第3号被保険者に変わるための届出が必要です。平成14年4月からは、扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険または船員保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。

 ただし、60歳になる前にご主人が退職された場合には、第1号被保険者として保険料を納めることになります。

また、厚生年金の場合は、60歳以上70歳未満でも在職中は保険料を負担する厚生年金保険の被保険者となる。http://www.hokende.com/insurance_and_finance/book02_02.html


 

国民年金の被保険者の種類と要件
種類 内容 国籍
要件
国内
居住
要件
年齢要件
第1号 第2号・3号被保険者以外
の人
(自営業者、学生、無職)
× 20歳以上60歳未満
第2号 厚生年金保険や共済年金の
被保険者
(サラリーマン、OL、公務員)
× × 上限65歳
(20歳未満でも
勤めていれば該当)
第3号 第2号被保険者の配偶者 × × 20歳以上60歳未満


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