国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置(第74条)

第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

第七十四条  政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
 教育及び広報を行うこと。
 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
 政府は、独立行政法人福祉医療機構法 (平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号 に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
 
 



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