国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

国民年金基金 管理(―第126条)

国民年金基金 第三款 管理(第120条―第126条)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
  第一節 国民年金基金

 

第三款 管理

第百二十条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
 名称
 事務所の所在地
 地区
 代議員及び代議員会に関する事項
 役員に関する事項
 加入員に関する事項
 年金及び一時金に関する事項
 掛金に関する事項
 資産の管理その他財務に関する事項
 解散及び清算に関する事項
十一  業務の委託に関する事項
十二  公告に関する事項
十三  その他組織及び業務に関する重要事項
 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

第百二十一条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

第百二十二条  基金に、代議員会を置く。
 代議員会は、代議員をもつて組織する。
 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百二十三条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
 規約の変更
 毎事業年度の予算
 毎事業年度の事業報告及び決算
 その他規約で定める事項
 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第百二十四条  基金に、役員として理事及び監事を置く。
 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

第百二十五条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
 監事は、基金の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

第百二十五条の二  理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

第百二十五条の三  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

第百二十五条の四  基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

第百二十六条  基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 


Page: 1

TOPPAGE  TOP 
RSS2.0