国民年金に関する法律である国民年金法の概要、構成、条文などについて

国民年金法の条文とは

『国民年金法の条文とは』のサイトへようこそ!


Yahoo! JAPAN/ Yahoo! 地図/ Yahoo! 路線情報/ Google ニュース  



注目の情報

老齢福祉年金とは

 老齢福祉年金(ろうれいふくしねんきん)とは、国民年金が発足した1961年(昭
和36年)の当時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取ることがで
きない人々を救済するために設けられた制度である。国民年金制度が発足すると
同時に制度が設けられた。

国民年金が現役世代の掛金等を財源に支給される制度であるのに対して、老齢福
祉年金は全額国費から支給される。明治44年4月1日以前に生まれた者(国民年金
制度発足当時に50歳以上の者)は、保険料の納付如何に関わらず、70歳から支給
されている(障害者は65歳から)。また明治44年4月2日から大正5年4月1日までに
生まれた者(制度発足当時に45歳から50歳までの者)は、保険料納付状況により70
歳から支給されている(障害者は65歳から)。なお、給付費用の全額が国庫負担
によって賄われているため、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があると
きには、一部または全額が支給停止となる。

制度発足当時は年額12,000円(月額1,000円)であったが、現在は405,800円(月
額33,816円)が支給される。(以上、Wikiより)

国民年金基金 第四款 加入員(第127条・第127条の2)

第四款 加入員

第百二十七条  第一号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。
 前項の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。
 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、第三号に該当するに至つたときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。
 被保険者の資格を喪失したとき、又は第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき。
 地域型基金の加入員にあつては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなつたとき、職能型基金の加入員にあつては、当該事業又は業務に従事する者でなくなつたとき。
 第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
 農業者年金の被保険者となつたとき。
 当該基金が解散したとき。
 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。

第百二十七条の二  第十二条第一項の規定は、加入員について、同条第二項の規定は、加入員の属する世帯の世帯主について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村長」とあるのは「基金」と、同条第二項中「被保険者」とあるのは「加入員」と読み替えるものとする。
 

国民年金基金 第三款 管理(第120条―第126条)

第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会
  第一節 国民年金基金

 

第三款 管理

第百二十条  基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
 名称
 事務所の所在地
 地区
 代議員及び代議員会に関する事項
 役員に関する事項
 加入員に関する事項
 年金及び一時金に関する事項
 掛金に関する事項
 資産の管理その他財務に関する事項
 解散及び清算に関する事項
十一  業務の委託に関する事項
十二  公告に関する事項
十三  その他組織及び業務に関する重要事項
 職能型基金の規約には、前項に掲げる事項のほか、その設立に係る事業又は業務の種類を定めなければならない。
 前二項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

第百二十一条  基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

第百二十二条  基金に、代議員会を置く。
 代議員会は、代議員をもつて組織する。
 代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する。
 設立当時の代議員は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。
 代議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百二十三条  次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
 規約の変更
 毎事業年度の予算
 毎事業年度の事業報告及び決算
 その他規約で定める事項
 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

第百二十四条  基金に、役員として理事及び監事を置く。
 理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、代議員会において、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 設立当時の理事は、創立総会において、第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから選挙する。ただし、理事の定数の三分の一を超えない範囲内については、年金に関する学識経験を有する者のうちから選挙することができる。
 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
 監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
 設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ一人を選挙する。
 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。

第百二十五条  理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
 監事は、基金の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。

第百二十五条の二  理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

第百二十五条の三  理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

第百二十五条の四  基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

第百二十六条  基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 

第十章 第一節 国民年金基金 通則・設立

第十章  国民年金基金及び国民年金基金連合会

  第一節 国民年金基金

第一款 通則

第百十五条  国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。

第百十五条の二  基金は、地域型国民年金基金(以下「地域型基金」という。)及び職能型国民年金基金(以下「職能型基金」という。)とする。

第百十六条  地域型基金は、第一号被保険者(第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。次項及び第百二十七条第一項において同じ。)であつて、基金の地区内に住所を有する者をもつて組織する。
 職能型基金は、第一号被保険者であつて、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもつて組織する。
 前二項に規定する者は、加入員たる資格を有する者という。

第百十七条  基金は、法人とする。
 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第百十八条  基金は、その名称中に国民年金基金という文字を用いなければならない。
 基金でない者は、国民年金基金という名称を用いてはならない。

第百十八条の二  基金の地区は、地域型基金にあつては、一の都道府県の区域の全部とし、職能型基金にあつては、全国とする。
 地域型基金は、都道府県につき一個とし、職能型基金は、同種の事業又は業務につき全国を通じて一個とする。

     第二款 設立

第百十九条  地域型基金を設立するには、加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員とならなければならない。
 前項の設立委員の任命は、三百人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に地域型基金の設立を希望する旨の申出を行つた場合に行うものとする。
 職能型基金を設立するには、その加入員となろうとする十五人以上の者が発起人とならなければならない。
 地域型基金は、千人以上の加入員がなければ設立することができない。
 職能型基金は、三千人以上の加入員がなければ設立することができない。

第百十九条の二  設立委員又は発起人(以下「設立委員等」という。)は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
 設立委員等が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、地区及び加入員に関する規定については、この限りでない。
 創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であつてその会日までに設立委員等に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百十九条の三  設立委員等は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

第百十九条の四  基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
 第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者は、基金が成立したときは、その成立の日に加入員の資格を取得するものとする。

第百十九条の五  設立の認可があつたときは、設立委員等は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。 

第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)

第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)

第九章 罰則

第百十一条  偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。

第百十一条の二  解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して同項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、同項の罰金刑を科する。

第百十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第一項又は第五項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 第百六条第一項の規定により国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

第百十三条  第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第二項の規定によつて世帯主から届出がなされたときは、この限りでない。

第百十三条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条 の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
 第百九条の三第六項の規定に違反した者

第百十三条の三  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条(第三号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第百十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
 第百五条第一項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者。ただし、同条第二項において準用する第十二条第二項の規定により世帯主から届出がなされたときを除く。
 第百五条第一項の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者
 第百五条第二項において準用する第十二条第二項の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主
 第百五条第四項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法 の規定による死亡の届出義務者
 

過料と罰金の違い

過料と罰金の違いについて

過料(かりょう)とは、金銭を徴収する制裁の一。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と読むので、二つを区別するため、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと呼び習わす。

一方、

罰金(ばっきん)とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰である。 罰金額の下限は刑法において原則として1万円と定められている。したがって、例えばある条文においてその刑罰が「10万円以下の罰金に処する」と定められている場合、1万円から10万円の範囲内で裁判所が具体的に量刑することになる。

死亡一時金とは

死亡一時金とは

国民年金の一時金には、死亡一時金や短期在留外国人の脱退一時金があります。

→死亡一時金
  第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
  また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれかを選ぶことができます。

・死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。

 1.支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。

 2.支給を受けられる順位:1の順序です。

・死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。

保険料納付期間     一時金の額
36月以上180月未満  120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上         320,000円

・死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。

 

脱退一時金とは

脱退一時金とは

社会保障協定における「年金加入期間の通算」とは、日本と相手国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするものです。
 一方で、国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金が支給される「外国人脱退一時金制度」があります。

 この外国人脱退一時金の支給を受けた場合、その期間は、協定において年金加入期間として通算できなくなります。
 したがって、社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっている相手国の人については、将来通算により年金として受給するか、外国人脱退一時金を受けるかを、十分見極めることが必要です。(以上、社会保険庁:外国人脱退一時金と協定について

 

(参考)脱退一時金に関するQ&A等

 

 

付加保険料とは

付加保険料とは?

付加年金とは自営業者などが国民年金に上乗せできる年金であり、付加保険料とは、そのために支払う保険料のこと。国民年金の保険料に400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、「200円×付加保険料納付月数」の金額だけ上乗せした年金が受け取ることができる。たとえば、10年間付加年金を支払うと、合計48000円の負担になるが、受け取り年金額としては、毎年24000円増える。自営業者やその妻などの第1号被保険者で、国民年金基金に加入していない人がこの付加年金に加入することができる。

第五節 第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)

第二款 寡婦年金

第四十九条  寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。

第五十条  寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。

第五十一条  寡婦年金の受給権は、受給権者が六十五歳に達したとき、又は第四十条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。

第五十二条  寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
 

TOPPAGE  TOP 
RSS2.0